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三.法人課税
3.租税特別措置法等
■ サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の見直し・延長
  サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、割増償却率を以下のとおり引き下げた上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする)。
現 行 改正後
耐用年数が35年未満のもの 14% 10%
耐用年数が35年以上のもの 20% 14%
出典:平成28年度税制改正の参考資料(厚生労働省関係)〔平成27年12月 厚生労働省〕
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000107339.pdf
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