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三.法人課税
3.租税特別措置法等
■ 中小企業者等の少額減価償却資産特例の縮小・延長
  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上、その適用期限を2年延長する(延長措置については所得税についても同様とする)。
出典:平成28年度税制改正について(中小企業・小規模事業者関係)〔平成27年12月 中小企業庁〕
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151217ZeiseiKaisei.pdf
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