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三.法人課税
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4.その他 |
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![]() ■ 役員給与の見直し
経
後
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法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出を不要とするとともに、利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己資本利益率)その他の利益に関連する一定の指標が含まれることを明確化する。
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出典:平成28年度 経済産業関係 税制改正について〔平成27年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf ![]() |
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