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三.法人課税
1.成長志向の法人税改革
■ 生産性向上設備投資促進税制の廃止
  生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(生産性向上設備投資促進税制)は、適用期限をもって廃止することとし、関係規定を削除する(所得税についても同様とする)。
  なお、地方税においても同様とする。
(注1) 普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置(即時償却)及び税額控除率の上乗せ措置は、平成28年3月31日とされている適用期限を延長しない。
(注2) 上記の関係規定の削除は、平成29年4月1日から施行する。
出典:平成28年度税制改正について(中小企業・小規模事業者関係)〔平成27年12月 中小企業庁〕
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151217ZeiseiKaisei.pdf
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