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三.法人課税
1.成長志向の法人税改革
■ 減価償却制度の見直し
  減価償却制度について、次の見直しを行う。
  平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(所得税についても同様とする)。
建物附属設備及び構築物(鉱業用のこれらの資産を除く) 定額法
鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る) 定額法又は生産高比例法
(注) リース期間定額法、取替法等は存置する。
出典:平成28年度税制改正について(中小企業・小規模事業者関係)〔平成27年12月 中小企業庁〕
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151217ZeiseiKaisei.pdf
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