欠損金の繰越控除制度等について、次の見直しを行う。
なお、法人住民税及び法人事業税について、欠損金の繰越控除制度等に関する国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずる。
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平成27年度税制改正において講じた青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的な引下げ措置について、次のとおりとする。

出典:平成28年度税制改正大綱〔平成27年12月16日 自由民主党 公明党〕
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/131061_1.pdf
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A |
平成27年度税制改正において講じた次の措置(平成29年4月1日施行)について、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとする。
イ |
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行:9年)に延長する措置 |
ロ |
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件における保存期間を10年(現行:9年)に延長する措置 |
ハ |
法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(現行:9年)に延長する措置 |
ニ |
法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(現行:9年)に延長する措置 |

出典:平成28年度税制改正について(中小企業・小規模事業者関係)〔平成27年12月 中小企業庁〕
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151217ZeiseiKaisei.pdf
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