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三.法人課税
2.地方創生の推進・特区に係る税制上の支援措置
■ 地方拠点強化税制の拡充
  雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)のうち地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置について、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と重複して適用できることとする(所得税についても同様とする)。
  なお、重複して適用する場合には、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から、雇用促進税制の適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を控除する。
  なお、地方税においても同様とする。
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