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国税
地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の合計額の10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。
ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。
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A |
地方税
地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。
イ |
平成29年3月31日までに開始する事業年度については、該当する寄附金の合計額の10%を事業年度に係る法人事業税額から、その合計額の5%を事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、その合計額の15%を事業年度に係る法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除ができることとする。 ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の20%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。 |
ロ |
平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、該当する寄附金の合計額の10%を事業年度に係る法人事業税額から、その合計額の2.9%を事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、その合計額の17.1%を事業年度に係る法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除ができることとする。 ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の15%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。 |
ハ |
その他所要の措置を講ずる。 |
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(注) |
2以上の都道府県又は2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の関係都道府県又は関係市町村ごとの控除税額については、法人事業税からの控除税額は課税標準額を基準として按分し、法人住民税からの控除税額は従業者数を基準として按分することとする。 |