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三.法人課税
2.地方創生の推進・特区に係る税制上の支援措置
■ 国家戦略特別区域における指定法人の所得の特別控除制度の創設
  国家戦略特別区域法の改正により法人の指定制度が創設されることを前提に、青色申告書を提出する内国法人で、国家戦略特別区域の指定の日以後に設立され、同区域内に本店又は主たる事務所を有し、専ら特定事業(注1)を営むものであって、国家戦略特別区域法の改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間に国家戦略特別区域担当大臣の指定を受けた法人については、その設立の日から5年間、所得の金額の20%の所得控除ができることとする。
  当該法人は、同区域外の事業所において一定の業務(注2)以外の業務を行わないものであること、その事業所に勤務する従業員の数の合計がその法人の常時使用する従業員の数の20%以下であること等の要件を満たすものに限る。
(注1) 本措置の対象となる特定事業は、国家戦略特別区域法の規制の特例措置が重要な役割を果たす事業で、医療、国際及び農業分野の事業並びに「インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析又は発信及びその情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発又はその成果を活用した一定の事業」とする。
(注2) 一定の業務とは、調査、広告宣伝等の業務(補助的なものに限る)とする。
  なお、この措置の適用を受ける事業年度においては、国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除制度及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度は、適用しないこととする。
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