加算税制度について、次の見直しを行う。
(1) |
調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知((2)において「更正予知」という)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。
(注1) |
次の修正申告等については、上記(1)の加算税の対象としない。
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次のように調査対象を区分する場合において、調査対象とならない部分に係る修正申告
イ |
調査の事前通知の際に納税者の同意の上、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合 |
ロ |
一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合 |
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A |
他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等 |
B |
相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等 |
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(注2) |
源泉所得税の不納付加算税については、上記(1)の見直しの対象としない。 |
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(2) |
期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る)又は更正若しくは決定等(以下(2)において「期限後申告等」という)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算する措置を講ずる。
(注) |
過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、上記(2)の見直しの対象としない。 |
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(3) |
その他所要の措置を講ずる。 |
(注) |
上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。 |