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期限後申告若しくは修正申告(更正又は決定があるべきことを予知(以下@において「更正予知」という)してされたものでないもの等を除く)又は更正若しくは決定(以下@において「期限後申告等」という)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について不申告加算金(更正予知によらないもの等を除く)又は重加算金を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する不申告加算金の割合(15%、20%)又は重加算金の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算する措置を講ずる。
(注) |
過少申告加算金については、上記の見直しの対象としない。 |
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