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五.納税環境整備
■ マイナンバー記載の対象書類の見直し
1. 国税
  提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている税務関係書類(申告書及び調書等を除く)のうち、次に掲げる書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(1) 申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書)
(2) 税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座廃止届出書)
(注1) 上記(1)の改正は、平成29年1月1日以後に提出すべき書類について適用する。上記(2)の改正は、平成28年4月1日以後に提出すべき書類について適用する。
(注2) 上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないこととする上記(1)の書類については、施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めないこととする。
(備考) 日本年金機構における個人情報流出問題を契機として、行政機関等がオンライン手続により利用者から個人番号の提供を受ける際のセキュリティ対策が重要視されていることを踏まえ、平成27年度税制改正で決定された「e-TaXの新たな認証方式」について、納税者利便にも配意しつつ、早期にセキユリティ対策やなりすまし対策について再検討を行った上で実施する。
 
2. 地方税
  提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている地方税関係書類について、次の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。
(1) 地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる一定の書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(2) 給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、その提出をする者の個人番号及びその申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その提出をする者は、その申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとする。
@ 給与所得者の扶養親族申告書
A 公的年金等受給者の扶養親族申告書
B 退職所得申告書
(注) 上記の改正は、国税における手続と一体的に行われると考えられる手続については、その国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始するものとする。また、それ以外の手続に係る適用の開始時期については、地方公共団体における円滑な施行が可能となるよう所要の措置を講ずる。
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