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五.納税環境整備
■ 国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
(1) 国税関係書類(契約書、領収書等の重要書類に限る。以下(1)において同じ)の受領等をする者がスキャナで読み取りを行う場合には、次に掲げる事項をスキャナ保存に係る承認の要件とする。
@ 国税関係書類の受領等後、その受領等をする者がその国税関係書類に署名を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこととする。
 
A 記録する国税関係書類が日本工業規格A列4番以下の大きさである場合には、国税関係書類の大きさに関する情報の保存を要しないこととする。
 
B 適正事務処理要件のうち、相互けん制要件及び定期検査要件について、次のとおりとする。
相互けん制要件について、国税関係書類の受領等をする者以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む。)を行うこととすることで足りることとする。
定期検査要件について、定期検査を了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて行うこととする。
 
C 小規模企業者(中小企業基本法に定める小規模企業者をいう)である場合にあっては、上記Bロの定期検査要件について、税務代理人による検査とすることにより、上記Bイの相互けん制要件を不要とすることができることとする。
 
(2) その他
@ スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定する要件を廃止する。
 
A スキャナに係る階調の要件について、デジタルカメラ、スマートフォン等の機器に対応した取扱いを行うこととする。
 
B その他所要の措置を講ずる。
(注1) 上記の「スキャナ」とは、原稿をデジタル画像にデータ変換する入力装置を指し、デジタルカメラやスマートフォン等の機器も含まれる。
(注2) 上記の改正は、平成28年9月30日以後に行う承認申請について適用する。
出典:平成28年度 経済産業関係 税制改正について〔平成27年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf
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