会社にとって「社長借入金」は、その全額が相続税の課税対象になるという点では懸念材料なのですが、実はそのほかの点をみるとマイナスになる要素はほとんどありません。
それに対して、逆に「社長貸付金」がある場合は、よくない効果がほとんどなのでなるべく早期に解消していくことが賢明です。
会社が社長にお金を貸していて、それが貸借対照表に計上されていると受取利息を計上しないといけないので、その分税金がかかります。銀行などの金融機関や取引先などからみると、会社がもうけを計上しても、それが社長個人の懐に安易に移転されるのではないかという疑念が生じるため、悪い印象を与えます。銀行格付審査上も好ましくないようです。
社長貸付金を解消する方法について、詳しくは過去の記事
「社長の貸付金をきれいにする方法」をご覧ください。
今日の話が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。