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令和6年度税制改正速報!
> Ⅰ.個人課税における主な改正 2.ストックオプション税制の拡充
Ⅰ.個人課税における主な改正
2.
ストックオプション税制の拡充
経
後
士
スタートアップの人材確保や従業員のモチベーション向上に資するストックオプション税制について、以下の拡充が行われます。
(1)
企業買収時において機動的に対応できるよう、
保管委託要件について、
発行会社自身による株式管理スキーム
が創設されます
。
(2)
主としてレイター期の人材確保に資するよう、
年間権利行使価額の限度額が
最大で現行の3倍となる3,600 万円
へ引上げられます
。
@
設立5年未満の会社
現行1,200万円→
2,400万円(2倍)
A
設立5年以上20年未満の会社(非上場又は上場後5年未満の上場企業)
現行1,200万円→
3,600万円(3倍)
(3)
社外高度人材への付与要件が緩和され、認定手続が軽減されます。
出典:
令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
(参考1)発行会社自身による株式管理スキームの創設
出典:
令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
(参考2)年間の権利行使価格の限度額の引上げ
出典:
令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
(参考3)社会高度人材に対するストックオプション税制の拡充
出典:
令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
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