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Ⅰ.個人課税における主な改正
2. ストックオプション税制の拡充  
 スタートアップの人材確保や従業員のモチベーション向上に資するストックオプション税制について、以下の拡充が行われます。
(1) 企業買収時において機動的に対応できるよう、保管委託要件について、発行会社自身による株式管理スキームが創設されます
(2) 主としてレイター期の人材確保に資するよう、年間権利行使価額の限度額が最大で現行の3倍となる3,600 万円へ引上げられます
@ 設立5年未満の会社
現行1,200万円→2,400万円(2倍)
A 設立5年以上20年未満の会社(非上場又は上場後5年未満の上場企業)
現行1,200万円→3,600万円(3倍)
(3) 社外高度人材への付与要件が緩和され、認定手続が軽減されます。
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
(参考1)発行会社自身による株式管理スキームの創設
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
(参考2)年間の権利行使価格の限度額の引上げ
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
(参考3)社会高度人材に対するストックオプション税制の拡充
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
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