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Ⅰ.個人課税における主な改正
4. 住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)  
 子育て世帯等に対する令和6年分(令和6年中に居住の場合)の住宅ローン控除の拡充策として、以下の対応が行われます。
(1) 借入限度額
@ 対象
年齢40 歳未満であって配偶者を有する者、年齢40 歳以上であって年齢40 歳未満の配偶者を有する者又は年齢19 歳未満の扶養親族を有する者(以下、「子育て特例対象個人」)
A 限度額
新築等の認定住宅=4,500万円→5,000万円(令和5年と同額)
新築等のZEH水準省エネ住宅=3,500万円→4,500万円(令和5年と同額)
新築等の省エネ基準適合住宅=3,000万円→4,000万円(令和5年と同額)
(2) 床面積要件
令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋50u→40 u
(合計所得金額1,000 万円以下の者に限ります)
(※) 令和7年分については、令和7年度税制改正において、令和6年と同様の方向性で検討される予定です
(注1) 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
(注2) その他の要件等は、現行の住宅ローン控除と同様です。
(注3) 東日本大震災の被災者向け措置についても、同様に、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ措置、新築住宅の床面積要件の緩和が行われます。
(注4) 個人住民税についても、上記の見直しに伴い、所要の措置が講じられます。
出典: 令和6年度国土交通省税制改正概要(令和5年12月 国土交通省)
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