>  令和6年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人課税における主な改正 5.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
Ⅰ.個人課税における主な改正
5. 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除  
 既存住宅のリフォームに係る特例措置について、子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て特例対象個人が行う一定の子育て対応改修工事が対象に加えられます
(1) 期間
令和6年4月1日から12月31日までに居住の場合
(2) 一定の子育て対応改修工事
@住宅内における子どもの事故を防止するための工事A対面式キッチンへの交換工事B開口部の防犯性を高める工事C収納設備を増設する工事D開口部・界壁・床の防音性を高める工事E一定の間取り変更工事
(3) 対象金額
その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)→最大250万円
(注) 上記金額が50万円を超えること等一定の要件を満たすものに限ります
(4) 控除率 10%
(※) 令和7年分については、令和7年度税制改正において、令和6年と同様の方向性で検討される予定です。
(注1) 上記の「標準的な工事費用相当額」とは、子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額にその子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいいます。
(注2) 上記の税額控除は、その年分の合計所得金額が2,000 万円を超える場合には適用されません。
(注3) その他の要件等は、現行の既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除と同様です。
出典: 令和6年度国土交通省税制改正概要(令和5年12月 国土交通省)
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