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Ⅲ.法人課税における主な改正
10. 外形標準課税の適用対象法人の見直し  
 外形標準課税の対象法人数の減少を踏まえ、大企業の減資や100%子法人等への対応として、以下 の見直しが行われます。
(1) 対象外法人
現行基準で外形標準課税の対象外である中小企業・スタートアップ→引き続き対象外
新設法人→新設法人も、事業年度末日時点で資本金1億円以下であれば対象外
(2) 対象法人
@ 大企業の減資
前期=資本金1億円超(外形標準課税対象法人)
当期=資本金1億円以下かつ「資本金+資本剰余金>10億円
外形標準課税の対象(令和7年4月1日施行予定 )
A 大企業の100%子法人等(注1)
親会社=「資本金+資本剰余金> 50 億円
(親会社が非課税又は所得割のみで課税される法人等である場合を除きます)
100%子法人等=資本金1億円以下かつ「資本金+資本剰余金(注2)>2億円
【原則】 外形標準課税の対象
【特例】 産業競争力強化法の改正を前提に、同法による認定を受けた事業者がM&Aを通じて買収した100% 子法人等については、5年間対象外(注3)
【経過措置】 新たに外形標準課税の対象となる法人の法人事業税
<施行日以後に開始する事業年度の1年目>
 納税額=その事業年度の法人事業税額−従来の課税方式で計算した税額を超えた額×2/3
<施行日以後に開始する事業年度の2年目>
 納税額=その事業年度の法人事業税額−従来の課税方式で計算した税額を超えた額×1/3
 →2年間の経過措置(令和8年4月1日施行予定)
(注1) 上記の「100%子法人等」とは、特定法人との間にその特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人及び100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいいます。
(注2) 公布日以後に、その100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合においては、その配当に相当する額を加算した金額
(注3) その100%子法人等が、現行基準(資本金1億円超)又は上記(2)@により外形標準課税の対象である場合は、特例措置の対象から除外されます。
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
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