> 令和6年度税制改正速報! > Ⅲ.法人課税における主な改正 11.中小企業倒産防止共済事業の損金算入の特例の見直し |
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Ⅲ.法人課税における主な改正
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特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出するその共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととされます。
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