>  令和6年度税制改正速報! >  Ⅲ.法人課税における主な改正 12.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
Ⅲ.法人課税における主な改正
12. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長  
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が令和8年3月31日まで2年延長されます。
(注1) 適用期限の延長については、所得税についても同様の改正が行われます。
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
一覧にもどる
次のページへ