>  令和6年度税制改正速報! >  Ⅲ.法人課税における主な改正 3.中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
Ⅲ.法人課税における主な改正
3. 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充  
 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の認定に係る特別事業再編計画に従って他の法人の株式等の取得をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額に次の割合を乗じた金額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できる措置が加えられます。
(1) 積立率
@ その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等
現行70%→90%
A 上記@に掲げるもの以外の株式等
現行70%→100%
拡充枠については、過去5年以内にM&Aの実績が必要となります。
(2) 5年間均等取崩までの据置期間
現行5年間→10年間
(注1) 産業競争力強化法の改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間に同法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた認定特別事業再編事業者(仮称)が対象となります。
(注2) 株式等の取得は、購入による取得に限ります。
(注3) その株式等の取得価額が100 億円を超える金額又は1億円に満たない金額である場合及び一定の表明保証保険契約を締結している場合を除きます。
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
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