>  令和6年度税制改正速報! >  Ⅲ.法人課税における主な改正 4.戦略分野国内生産促進税制の創設
Ⅲ.法人課税における主な改正
4. 戦略分野国内生産促進税制の創設  
 青色申告書を提出する法人が、事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る機械その他の減価償却資産(以下「産業競争力基盤強化商品生産用資産」)の取得等をして、国内にある事業の用に供したときは、その認定の日以後10 年以内(以下「対象期間」)の日を含む各事業年度において、その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額とその産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額(既に本制度の税額控除の対象となった金額を除きます)とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとされます。
(注1) 産業競争力強化法の改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の事業適応計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者が対象となります。
(注2) その事業適応計画にその計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として同法の産業競争力基盤強化商品(仮称)の生産及び販売を行う旨の記載がある法人に限ります。
(注3) 上記の「産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額」は、その産業競争力基盤強化商品生産用資産及びこれとともにその産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に係る投資額の合計額として事業適応計画に記載された金額となります。
(注4) 控除税額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除制度による控除税額及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の40%(半導体生産用資産にあっては、20%)を上限とし、控除限度超過額は4年間(半導体生産用資産にあっては、3年間)の繰越しができます。
(注5) 所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度で、かつ、次のいずれにも該当しない事業年度においては、本制度(繰越税額控除制度を除きます)を適用できません。
@ 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上であること。
A 国内設備投資額が当期償却費総額の40%を超えること。
(注6) 半導体生産用資産に係る控除税額を除き、本制度による控除税額は、地方法人税の課税標準となる法人税額からは控除されません。
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
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