>  令和6年度税制改正速報! >  Ⅲ.法人課税における主な改正 6.研究開発税制の見直し
Ⅲ.法人課税における主な改正
6. 研究開発税制の見直し  
(1) 制度の対象となる試験研究費の額から、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業に係る試験研究費の額が除外されます
(2) 一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、令和8年4月1日以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が0に満たない事業年度につき、税額控除率を次のとおり見直すとともに、税額控除率の下限(現行:1%)が撤廃されます
令和8年4月1日から令和11 年3月31 日までの間に開始する事業年度
8.5%+増減試験研究費割合×8.5/30
令和11年4月1日から令和13 年3月31 日までの間に開始する事業年度
8.5%+増減試験研究費割合×8.5/27.5
令和13年4月1日以後に開始する事業年度
8.5%+増減試験研究費割合×8.5/25
(注1) 所得税についても同様の改正が行われます。
出典: 令和6年度(2024年度)経済産業関係税制改正について(令和5年12月 経済産業省)
一覧にもどる
次のページへ