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一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、令和8年4月1日以後に開始する事業年度で増減試験研究費割合が0に満たない事業年度につき、税額控除率を次のとおり見直すとともに、税額控除率の下限(現行:1%)が撤廃されます。
イ |
令和8年4月1日から令和11 年3月31 日までの間に開始する事業年度
8.5%+増減試験研究費割合×8.5/30
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ロ |
令和11年4月1日から令和13 年3月31 日までの間に開始する事業年度
8.5%+増減試験研究費割合×8.5/27.5
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ハ |
令和13年4月1日以後に開始する事業年度
8.5%+増減試験研究費割合×8.5/25
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