現在、内国法人が有する暗号資産(一定の自己発行の暗号資産を除きます)のうち活発な市場が存在するものについては、税制上、期末に時価評価し、キャッシュフローを伴わない未実現の評価損益が課税の対象とされています。
Web3推進に向けた環境整備を図る観点から、法人(発行者以外の第三者)の継続的な保有等に係る暗号資産について、譲渡制限等の一定の要件を満たすものは、期末時価評価課税の対象外とされます。
(注1) |
法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、次のいずれかの評価方法のうちその法人が選定した評価方法(自己の発行する暗号資産でその発行の時から継続して保有するものにあっては、次の@の評価方法)により計算した金額とするほか、所要の措置が講じられます。
@原価法
A時価法
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(注2) |
上記の評価方法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の種類ごとに選定し、その暗号資産を取得した日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出なければならないこととされます。なお、評価方法を選定しなかった場合には、原価法((注1)@の評価方法)により計算した金額がその暗号資産の期末における評価額とされます。 |