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Ⅰ.個人課税における主な改正
2. エンジェル税制の拡充  
 エンジェル税制における投資時点の株式譲渡益からの控除措置の適用を受けるには、現行制度ではその株式譲渡益が発生した年内にスタートアップへの投資を行う必要があります。
 株式譲渡益が発生した年分の確定申告時の手続き等を前提に、再投資期間の要件について、株式譲渡益が発生した翌年末(最大2年間)まで延長されます。
令和8年1月1日以降の再投資で取得した株式が適用対象となります。
(注1) 個人住民税についても、上記の見直しに伴い、所要の措置が講じられます。
出典: 令和7年度(2025年度)経済産業関係税制改正について(令和6年12月 経済産業省)
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