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Ⅰ.個人課税における主な改正
7. 退職所得控除の見直し  
(1) 退職手当等(老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金)を除きます)の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、その老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象となります
(2) 老齢一時金に係る退職所得の受給に関する申告書の保存期間が10年(現行:7年)とされます。
(注1) 上記の改正は、令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けている場合であって、同日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用されます。(以下は現行制度について)
出典: No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(国税庁タックスアンサー)
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