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8. |
控除証明書、支払調書に係る所要の措置 |
経
サ
個
士
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(1) |
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受ける者は、現行の次に掲げる控除証明書の添付又は提示に代えて、その控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できることとされます。
@小規模企業共済等掛金控除の証明書
A生命保険料控除の証明書
B地震保険料控除の証明書
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(2) |
退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての居住者(現行:退職手当等の支払をする法人の役員である居住者)に係る退職所得の源泉徴収票を税務署長に提出しなければならないこととするほか、その源泉徴収票の記載事項について所要の見直しが行われます。 |
(注1) |
この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、その控除証明書の提示又は提出を求めることができることとし、その求めがあったときは、その適用を受ける者は、その控除証明書の提示又は提出をしなければいけません。 |
(注2) |
(1)の改正は、令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合について適用されます。 |
(注3) |
(2)の改正は、令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票について適用されます。 |
(注4) |
個人住民税についても、同様の措置が講じられます。 |
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