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Ⅲ.法人課税における主な改正
1. 中小企業等の法人税率の特例の延長等  
 中小企業者等の法人税率について、年間800万円以下の所得金額に対する税率は、19%から15%に軽減されています。資金繰り負担を緩和し、財務基盤を強化するため、その適用期限が令和9年3月31日まで2年間延長されます。
 ただし、単年所得10億円超の中小企業者等の税率については、15%から17%に引き上げられます
(注1) 適用対象法人の範囲から通算法人が除外されます。
出典: 令和7年度(2025年度)経済産業関係税制改正について(令和6年12月 経済産業省)
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