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Ⅲ.法人課税における主な改正
2. 中小企業投資促進税制の延長  
 中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、7%の税額控除(資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)又は30%の特別償却の適用を認める措置です。
 人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限が令和9年3月31日まで2年間延長されます。
出典: 令和7年度(2025年度)経済産業関係税制改正について(令和6年12月 経済産業省)
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