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Ⅲ.法人課税における主な改正
7. 新リース会計基準に伴う改正  
令和9年4月1日以後開始する事業年度で適用される新リース会計基準についての法人税の処理について、次の通り整備が行われます。
(1) 法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引(資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のもの)によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入されます
(2) リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止されます。
(3) 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされます(所得税についても同様)。
(注1) (1)の支払う金額には、その資産の賃借のために要する費用の額及びその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額を除きます。
(注2) 令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月31日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(同日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡に係る利息相当額のみを同日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措置が講じられます(所得税についても同様)。
(注3) 令和9年3月31日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限ります)については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の償却方法につき改正後のリース期間定額法により償却できることとする経過措置が講じられます。
(注4) 事業税付加価値割の課税標準の算定について、法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引(資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のもの)によりその取引の目的となる土地又は家屋の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が賃借権等の対価として支払う金額があるときは、その金額のうち法人税の所得の計算上損金の額に算入される部分の金額は、その損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とするほか、所要の措置が講じられます。
出典: 新リース会計基準について−借手側の会計処理−(2024年12月 公益社団法人リース事業協会)
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