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Ⅴ.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
1. 防衛特別法人税(仮称)の創設  
(1) 納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務があります。
(2) 課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税が課されます。
(3) 税額の計算
@ 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とされます。
A 課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とされます。
B 基礎控除額は、年500万円とします。
(4) その他
質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置が講じられます。
(5) 適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(注1) 基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とされます。ただし、附帯税の額を除きます。
所得税額の控除
外国税額の控除
分配時調整外国税相当額の控除
仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
控除対象所得税額等相当額の控除
(注2) 通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とされ、その配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分します。
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