(1) |
納税義務者 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務があります。 |
(2) |
課税の範囲 法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税が課されます。 |
(3) |
税額の計算
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防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とされます。 |
A |
課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とされます。 |
B |
基礎控除額は、年500万円とします。 |
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(4) |
その他 質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置が講じられます。 |
(5) |
適用関係 防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |