物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が4万円引き上げられます。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。
(1)
基礎控除<所得税のみ>
| ・ |
合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げ
イ |
合計所得金額2,350万円以下 |
58万円→62万円 |
ロ |
合計所得金額2,350万円超2,400万円以下 |
48万円→48万円(変更なし) |
ハ |
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
ニ |
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
|
(2)
給与所得控除<所得税・住民税>
(3)
基礎控除等の特例<所得税>
所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額は以下の通りとなります。
| @ |
令和8年分及び令和9年分
合計所得金額が489万円以下である場合
合計所得金額が489万円を超える場合
|
42万円
5万円
|
| A |
令和10年分以後の各年分
|
37万円 |
(4)
給与所得控除の最低保障額の特例の創設<所得税・住民税>
給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されます。
所得税:令和8年分及び令和9年分
個人住民税:令和9年度分及び令和10年度分
(5)
ひとり親控除
ひとり親控除について、控除額が以下の通り引き上げられます。
所得税:35万円→38万円
住民税:30万円→33万円
(6)(1)及び(2)の見直しに伴う措置
| @ |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件<所得税・住民税>
58万円以下→62万円以下に引き上げ
|
| A |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件<所得税・住民税>
58万円以下→62万円以下に引き上げ
|
| B |
勤労学生の合計所得金額要件<所得税・住民税>
85万円以下→89万円以下に引き上げ
|
| C |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例<所得税のみ>
必要経費に算入する金額の最低保障額=65万円→69万円に引き上げ
|
| (注1) |
上記(1)の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置が講じられます。 |
| (注2) |
上記(1)の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用されます。 |
| (注3) |
上記(2)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講じられます。 |
| (注4) |
上記(2)の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、上記(注3)の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。 |
| (注5) |
上記(3)の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置が講じられます。 |
| (注6) |
上記(注5)の公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。 |
| (注7) |
上記(4)の特例は、年末調整において適用できることとされます。 |
| (注8) |
上記(5)の改正は、令和9年分以後の所得税、令和10年度分以後の個人住民税について適用されます。 |
| (注9) |
上記(6)の改正は、令和8年分以後の所得税、令和9年度分以後の個人住民税について適用されます。 |