>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人課税における主な改正 6.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
Ⅰ.個人課税における主な改正
6. 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し  
 特定の基準所得金額の課税の特例について、税負担の公平性の確保を図る観点から、次の見直しが行われます。
(1) 基準所得金額(注1)から控除する特別控除額
現行3.3億円→1.65億円に引き下げ
(2) 税率
現行22.5%→30%に引き上げ
(3) 上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用されます。
(注1) 給与・事業所得、株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、その他の各種所得を合算した所得金額
<現行の制度>
出典: 特定の基準所得金額の課税の特例ー極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置ー(令和7年12月 国税庁)
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