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令和8年度税制改正速報!
> Ⅰ.個人課税における主な改正 6.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
Ⅰ.個人課税における主な改正
6.
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
資
経
士
特定の基準所得金額の課税の特例について、税負担の公平性の確保を図る観点から、次の見直しが行われます。
(1)
基準所得金額(注1)から控除する特別控除額
現行3.3億円→
1.65億円に引き下げ
(2)
税率
現行22.5%→
30%に引き上げ
(3)
上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用されます。
(注1)
給与・事業所得、株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、その他の各種所得を合算した所得金額
<現行の制度>
出典:
特定の基準所得金額の課税の特例ー極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置ー(令和7年12月 国税庁)
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