>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人課税における主な改正 7.青色申告特別控除の見直し
Ⅰ.個人課税における主な改正
7. 青色申告特別控除の見直し  
(1)55万円の青色申告特別控除
 その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うことを適用要件に加えた上で、控除額が65万円に引き上げられます。
(2)65万円の青色申告特別控除
 対象者を上記(1)の見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていること(注1)との要件を満たすものとした上、控除額が75万円に引き上げられます。
(3)10万円の青色申告特別控除
 対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者が除外されます。
その者が不動産所得を生ずべき事業を営む者である場合
その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの
その者が事業所得を生ずべき事業を営む者である場合
その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの
(注1) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限ります。
仕訳帳及び総勘定元帳について、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合
特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限ります)のうちその保存がその特定電子計算機処理システムを使用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすことができるものはその要件に従って保存を行っている場合
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