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Ⅰ.個人課税における主な改正
9. ふるさと納税制度の見直し  
個人住民税における「ふるさと納税」(都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除)について、特例控除額に定額上限(給与収入1億円相当)を設ける等の見直しが行われます。
(1) 特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割と次の金額とのいずれか低い金額(現行:個人住民税所得割額の2割)とされます。
道府県民税77万2千円(指定都市に住所を有する者の場合、38万6千円)
市町村民税115万8千円(指定都市に住所を有する者の場合、154万4千円)
(2) 上記の改正は、令和10年度分以後の個人住民税について適用されます。
出典: 令和8年度税制改正の概要(地方税)(令和7年12月 総務省)
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