>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅱ.資産課税における主な改正 3.貸付用不動産の評価方法の見直し
Ⅱ.資産課税における主な改正
3. 貸付用不動産の評価方法の見直し  
 貸付用不動産の市場価格と通達評価額との乖離の利用によって相続税や贈与税の税額が大幅に圧縮されている事例が把握されていることを踏まえ、評価の適正化及び課税の公平性を図る観点から、貸付用不動産の評価方法の見直しが行われます。
(1) 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。
(2) 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。
(3) 上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用されます。ただし、上記(1)の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限ります)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含みます)には適用されません
(注1) (1)の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとされます。
(注2) (2)の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとされます。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記(1)に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)します。
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