| (注1) |
産業技術力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から令和11 年3月31 日までの間に産業技術力強化法の重点研究開発計画(仮称)につき同法の認定(以下「認定」)を受けたもの(以下「認定研究開発法人」)の適用期間内の日を含む各事業年度において、重点産業技術試験研究費の額(一般試験研究費の額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び特別試験研究費の額に係る税額控除制度の適用を受ける場合のその適用を受ける金額を除きます)がある場合には、重点産業技術試験研究費の額の40%(特別重点産業技術試験研究費の額の場合には、50%)の税額控除ができることとされます。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとされます。
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| (注2) |
(注1)の「適用期間」とは、重点研究開発計画の認定を受けた日(認定日)から同日以後5年を経過する日(5年経過日)までの期間をいい、その認定に係る重点研究開発計画の計画期間の終了の日(計画期間終了日)が5年経過日前の場合には、認定日から計画期間終了日までの期間をいいます。
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| (注3) |
(注1)の「重点産業技術試験研究費の額」とは、認定研究開発法人が、適用期間内において支出するその認定に係る重点研究開発計画に従って行う特定重点研究開発に係る試験研究費の額をいいます。
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| (注4) |
(注1)の「特別重点産業技術試験研究費の額」とは、重点産業技術試験研究費の額のうち産業技術力強化法の重点産業技術共同研究開発機関(仮称)と共同して行う試験研究又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する試験研究に係るものをいいます。
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| (注5) |
(注1)の「特定重点研究開発」とは、産業技術力強化法の重点産業技術(仮称)(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙)のうち特に早期の企業化が期待されるものとして一定の基準に該当するものに関する研究及び開発であることにつき確認を受けた研究及び開発をいいます。
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| (注6) |
繰越税額控除制度は、認定研究開発法人が繰越税額控除の適用を受けようとする事業年度において試験研究費の額が前期の試験研究費の額を超える場合に限り、適用できることとされます。
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| (注7) |
一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しが行われます。
イ |
令和9年4月1日以後に開始する各事業年度の税額控除率を次の通り見直し、その上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限が3年延長されます。
| (イ) |
増減試験研究費割合が3%以下の場合 8.5%+(増減試験研究費割合−3%)×13分の8.5 |
| (ロ) |
増減試験研究費割合が3%超15%以下の場合 8.5%+(増減試験研究費割合−3%)×0.25 |
| (ハ) |
増減試験研究費割合が15%超である場合 11.5%+(増減試験研究費割合−15%)×0.375 |
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ロ |
増減試験研究費割合が4%を超える場合又は増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る場合の控除税額の上限の特例について、令和9年4月1日以後に開始する各事業年度の控除税額の上限について、増減試験研究費割合が7%を超える部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%上限)を加算し、増減試験研究費割合がマイナス1%を下回る部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%上限)を減算する特例とした上、その適用期限が3年延長されます。 |
ハ |
試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限が3年延長されます。 |
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