>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅲ.法人課税における主な改正 5.賃上げ促進税制の見直し
Ⅲ.法人課税における主な改正
5. 賃上げ促進税制の見直し  
 物価高を上回る安定的な賃上げの定着に向け、足元の賃上げ状況等を踏まえつつ、本税制の見直しが行われます。
(1) 大企業向け措置については、適用期限を待たずに令和8年3月31日をもって廃止されます。
(2) 中堅企業向け措置については、令和8年度においてはより高い賃上げを促す方向で要件を強化しつつ継続し、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止されます。
(3) 中小企業向け措置については、人材獲得競争の中で防衛的賃上げに取り組む企業にも配慮し、令和8年度は現行制度を維持することとし、期限到来時に適用状況等を踏まえ、必要な見直しを検討することとされています。
(4) 教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件については、教育訓練費の増加額を税額控除額が上回る場合があるという会計検査院の指摘を踏まえ、廃止されます。
(注1) 常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、次の見直しが行われます。
原則の税額控除率(10%)が適用できる場合が、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(現行:3%以上)である場合とされます。
継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置を、その増加割合が5%以上である場合に税額控除率に5%(その増加割合が6%以上である場合には、15%)を加算する措置とされます。
出典: 経済産業関係 令和8年度税制改正について(概要)(令和7年12月 経済産業省)
出典: 令和8年度予算・税制改正における租税特別措置・補助金の見直し結果概要の公表(令和7年12月 内閣官房)
一覧にもどる
次のページへ