内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合において、その取引に関して、取引関連書類等にその取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等のその取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項を明らかにする書類(電磁的記録を含みます)を取得し、又は作成し、かつ、これを保存しなければならないこととされます。
上記の明らかにする書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは、青色申告の承認の取消事由等となります。
| (注1) |
上記の「関連者」は、移転価格税制における関連者と同様の基準により判定されます。 |
| (注2) |
上記の「特定取引」とは、次の取引(販売費、一般管理費その他の費用の額の基因となるものに限ります)をいいます。
| @ |
その関連者がその内国法人に対して行う次の資産(以下「工業所有権等」)の譲渡又は貸付け(工業所有権等に係る権利の設定等その関連者がその内国法人に工業所有権等を使用させる行為を含みます)
イ |
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
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ロ |
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含みます)
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ハ |
プログラムの著作物
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| A |
その関連者がその内国法人に対して行う役務の提供のうち次のもの
イ |
次のいずれかの事業活動で、その内国法人とその関連者との契約又は協定に基づきその関連者が行うもの
| (イ) |
その関連者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験等その関連者が有する経営資源を活用して行われる研究開発、広告宣伝等の事業活動
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| (ロ) |
その関連者が有する専用資産(専らその内国法人及び関連者の事業の用に供することを目的とする資産をいいます)をその内国法人に使用させる行為並びにその専用資産の維持及び管理
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ロ |
その関連者がその内国法人に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供等の役務の提供でその関連者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うもの
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ハ |
上記イ及びロの役務の提供に類するもの
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| (注3) |
上記の「取引関連書類等」とは、取引に関して受領し、若しくは交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類又はこれらの書類に通常記載される事項が記録された電磁的記録で、法人税法及び法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものをいいます。 |