>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅳ.消費課税における主な改正 1.国境を越えた電子商取引に係る課税対象の見直し
Ⅳ.消費課税における主な改正
1. 国境を越えた電子商取引に係る課税対象の見直し  
 国内の小売事業者との公平な競争環境を確保するため、国境を越えて行われる通信販売のうち、輸入時の消費税等が原則免税となる1万円以下の商品については、諸外国や国内取引と同様、販売者に消費税の納税義務を課すこととされます。
(1)課税の対象の見直し
@ 通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される一の資産の対価の額が1万円(税抜き)以下である資産の譲渡(以下「特定少額資産の譲渡」(仮称))について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とされます。
A 下記(2)@の登録を受けた特定少額資産販売事業者(仮称)が行った特定少額資産の譲渡に係る課税貨物(注2)の保税地域からの引取りについては、輸入に係る消費税が課税されないための措置が講じられます
(2)特定少額資産販売事業者登録制度の創設
@ 特定少額資産販売事業者の登録
「特定少額資産販売事業者」とは、特定少額資産の譲渡を行う事業者(免税事業者を除きます)であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、税務署長の登録を受けた事業者をいいます。
A 特定少額資産販売事業者の登録の取消し
特定少額資産販売事業者が、登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その登録を取り消すことができます。
B 事業者免税点制度との適用関係
上記@の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、上記Aの登録の取消しを求める届出書の提出が行われない限り、事業者免税点制度は、適用されません
(注1) 簡易課税制度における仕入控除税額の計算の基礎となる課税資産の譲渡等の範囲から特定少額資産の譲渡に該当するものは除外されます。
(注2) 次に掲げる事項がその課税貨物の輸入申告書等に付記されているものに限ります。
その課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者の登録番号
その課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨
(注3) (2)@の場合において、特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者)が上記の登録を受ける場合にあっては、消費税に関する税務代理人があること等が要件に加えられます。
(注4) 特定少額資産販売事業者の義務
特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡を行った場合には、その発送に係る仕入書等に次に掲げる事項を記載し、かつ、その特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者に対し、これらの事項を通知しなければなりません。
その特定少額資産販売事業者の登録番号
その特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨
(注5) 特定少額資産の譲渡に係る仕入書等類似書類の交付等の禁止
特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、特定少額資産販売事業者により特定少額資産の譲渡として行われたものであると誤認されるおそれのある仕入書等をその資産を輸入しようとする者及びその者の関税法の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(以下「輸入者等」)に交付し、又は上記(注3)イに掲げる登録番号若しくはその登録番号と誤認されるおそれのある番号及び上記(注3)ロに掲げる事項を輸入者等に通知すること(以下「輸入者等への交付等」)が禁止されます。
上記イの輸入者等への交付等に関する調査に係る質問検査権の規定が整備されます。
出典: 経済産業関係 令和8年度税制改正について(概要)(令和7年12月 経済産業省)
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