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| 4. |
適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置 |
経
個
士
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| (1) |
個人事業者であるインボイス発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(注1)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとされます。 |
| (2) |
適格請求書発行事業者が上記(1)の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとされます。 |
| (3) |
上記(1)の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。 |
| (注1) |
免税事業者がインボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限ります。
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| (注2) |
現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講ずることとし、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとされます。
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