>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅳ.消費課税における主な改正 5.暗号資産、輸出取引、非居住者に対する役務提供に係るその他の見直し
Ⅳ.消費課税における主な改正
5. 暗号資産、輸出取引、非居住者に対する役務提供に係るその他の見直し  
(1) 暗号資産に係る課税関係の見直し
金融商品取引法等の改正を前提に、次の措置が講じられます。
@ 暗号資産の譲渡を有価証券に類するもの(現行:支払手段に類するもの)の譲渡として、引き続き消費税が非課税とされます。
A 消費税の課税売上割合の計算上、暗号資産の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額が資産の譲渡等の対価の額に算入されます
B 暗号資産の貸付けについて消費税を非課税とするほか、所要の措置が講じられます。
(2) 輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けのうち、その輸出取引の代金を現金等により受領したものについて、消費税の輸出免税の適用を受ける場合には、輸出したことを証明する書類として、現行の証明書類に加えて、輸入国における輸入許可書等(その電磁的記録を含みます)を保存しなければならないこととする。
(3) 非居住者に対して行う国内に所在する不動産に係る役務の提供等について、消費税の輸出免税の適用対象から除外するほか、所要の措置が講じられます。
(注1) 上記(1)の改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行われる暗号資産の譲渡等について適用されます。
(注2) 上記(2)の改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
(注3) 上記の改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に資産の譲渡等を行った場合には、適用されません。
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