| (1) |
暗号資産に係る課税関係の見直し
金融商品取引法等の改正を前提に、次の措置が講じられます。
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暗号資産の譲渡を有価証券に類するもの(現行:支払手段に類するもの)の譲渡として、引き続き消費税が非課税とされます。
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| A |
消費税の課税売上割合の計算上、暗号資産の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額が資産の譲渡等の対価の額に算入されます。
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| B |
暗号資産の貸付けについて消費税を非課税とするほか、所要の措置が講じられます。
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| (2) |
輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けのうち、その輸出取引の代金を現金等により受領したものについて、消費税の輸出免税の適用を受ける場合には、輸出したことを証明する書類として、現行の証明書類に加えて、輸入国における輸入許可書等(その電磁的記録を含みます)を保存しなければならないこととする。 |
| (3) |
非居住者に対して行う国内に所在する不動産に係る役務の提供等について、消費税の輸出免税の適用対象から除外するほか、所要の措置が講じられます。 |