>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅴ.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 1.防衛特別所得税(仮称)の創設
Ⅴ.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
1. 防衛特別所得税(仮称)の創設  
(1) 納税義務者
@ 所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務があります。
A 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務があります。
(2) 税額の計算
@ 防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額とされます。
A 防衛特別所得税の課税期間は令和9年以後の当分の間とされます。
B 基準所得税額の計算その他上記@及びA以外の税額の計算については、復興特別所得税と同様とされます。
(3) その他
申告、納付等、源泉徴収等、質問検査権及び罰則等については、復興特別所得税と同様とされます。
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