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| 1. |
防衛特別所得税(仮称)の創設 |
経
後
不
医
士
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| (1) |
納税義務者
| @ |
所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務があります。 |
| A |
所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務があります。 |
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| (2) |
税額の計算
| @ |
防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額とされます。 |
| A |
防衛特別所得税の課税期間は令和9年以後の当分の間とされます。 |
| B |
基準所得税額の計算その他上記@及びA以外の税額の計算については、復興特別所得税と同様とされます。 |
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| (3) |
その他 申告、納付等、源泉徴収等、質問検査権及び罰則等については、復興特別所得税と同様とされます。 |
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