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Ⅵ.納税環境整備
2. 固定資産税、不動産取得税の免税点の見直し  
(1) 固定資産税について、家屋に係る免税点が30万円(現行:20万円)に、償却資産に係る免税点が180万円(現行:150万円)にそれぞれ引き上げられます。
(2) 不動産取得税について、土地に係る免税点を16万円(現行:10万円)に、家屋に係る免税点のうち建築に係るものについては1戸につき66万円(現行:23万円)に、その他のものについては1戸につき34万円(現行:12万円)にそれぞれ引き上げられます。
(注1) 上記(1)の改正は令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用されます。
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