> 平成21年度 税制改正 ポイントと解説 > 第1章 住宅税制 |
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第1章 住宅税制 |
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![]() ● 1−2 自己資金での住宅取得等に対する減税措置
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省資源なストック型社会への転換と持続可能な内需拡大による経済成長の実現を図るために、自己資金で住宅を取得する者などに対して、以下4つの減税措置が手当されました。
1.長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設 2.既存住宅に係る一定の省エネ改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 3.既存住宅に係る一定のバリアフリー改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 4.既存住宅に係る一定の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除の延長 1.長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた長期優良住宅の新築等を行い居住の用に供した場合に、標準的な性能強化費用相当額(上限:1,000万円)の10%相当額を、その年分の所得税から控除します。なお、その年分の所得税から控除して控除しきれない残額がある場合には、翌年分の所得税から控除することもできます。 ここで、標準的な性能強化費用相当額とは、住宅の構造の種類(木造、鉄骨造りなど)ごとに、耐久性、耐震性、省エネ性能等の長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的な平米当たりの単価を求めて、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額とされています。 またこの制度は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成23年12月31日までが適用期限となっています。そして、住宅ローン減税制度とは選択制となっていますが、居住用財産の買換え等の特例との重複適用は可能となっています。 2.既存住宅に係る一定の省エネ改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 居住者が、自己の居住用家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合で、その工事費用の額とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限:200万円)の10%をその年分の所得税から控除します。なお、併せて太陽光発電装置を設置する場合は上限が300万円に拡大されます。 一定の省エネ改修工事とは、@すべての居室の窓全部の改修工事、または@の工事と併せて行うA床の断熱工事、B天井の断熱工事、C壁の断熱工事、D太陽光発電装置設置工事(@からCについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの、Dについては一定のものに限る)であって、その工事費用の額が30万円超のものです。これらを図解したものが以下となります。 ![]() ![]() ![]() (経済産業省資料より)
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またこの制度は、平成21年4月1日から平成22年12月31日までが適用期限となっています。住宅ローン減税制度とは選択制となっています。
3.既存住宅に係る一定のバリアフリー改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 50歳以上の者など一定の居住者が、自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合で、その工事費用の額とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限:200万円)の10%をその年分の所得税から控除します。 ここで、対象となる一定の居住者とは、@50歳以上の者、A要介護または要支援の認定を受けている者、B障害者である者、C上記AもしくはBに該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者となっています。 また、一定のバリアフリー改修工事とは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替えまたは床表面の滑り止め化を行う工事で、その工事費用の額(補助金等を除く)が30万円超のものです。 またこの制度は、上記の省エネ改修工事と同様、平成21年4月1日から平成22年12月31日までが適用期限となっていて、住宅ローン減税制度とは選択制となっています。 4.既存住宅に係る一定の耐震改修工事をした場合の所得税額の特別控除の延長 従来からある住宅に係る耐震改修促進税制(税額控除対象金額(上限:200万円)の10%をその年分の所得税から控除する制度)について、「対象金額を改修に要した費用の額と改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額とする」などの措置を講じた上で、その適用期限を5年延長します。 この制度は、平成21年1月1日以後の耐震改修について適用されます。 ![]() |
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