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第1章 住宅税制
●  1−3 住宅用家屋の所有権保存登記等に関する特例措置の延長
  一定の住宅用家屋を新築・取得等して、その者の居住用に供した場合の住宅用家屋に係る保存登記、抵当権設定登記の以下に掲げる特例措置の適用期限を2年延長します。
(国土交通省資料より)
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