>  平成21年度 税制改正 ポイントと解説 >  第2章 土地税制
第2章 土地税制
●  2−1 1,000万円特別控除の創設
  個人が平成21、22年中に取得した土地等を5年超保有して譲渡した場合に、1,000万円の特別控除が適用されます。ただし、その譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合には、その譲渡所得金額が限度となります。
  またこの1,000万円特別控除制度は、法人についても同様の措置が講じられることになります。
  この制度を図解すると以下のようになります。
(国土交通省資料より)
  例えば、平成21年に4,000万円で土地を購入したとして、その土地を5年超保有してその後5,000万円で売却できたとします。この場合、従来であると土地売却益である5,000万円−4,000万円=1,000万円が課税対象額となっていましたが、この制度を活用すると譲渡益1,000万円−特別控除1,000万円=0となります。
前のページにもどる
次のページへ