> 平成21年度 税制改正 ポイントと解説 > 第2章 土地税制 |
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第2章 土地税制 |
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![]() ● 2−2 先行取得をした場合の課税の繰延べ制度の創設
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事業者(個人事業者および法人)が平成21、22年中に土地等を取得した場合に、その土地等の取得価額を限度として、その後10年間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その8割相当額を減額します。ただし、平成22年中の土地等の取得については、6割相当額の減額となります。
また、この減額相当額は先に取得した土地等の価額を圧縮記帳することになりますので、結局は課税を繰延べていることになります。 これらを図解すると以下のようになります。 ![]() ![]() ![]() (国土交通省資料より)
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例えば、平成21年に土地を25億円で先行取得して、その後10年内に別の帳簿価額10億円の土地を譲渡価額30億円で売却したとします。この場合、従来であると、課税対象額は、譲渡価額30億円−帳簿価額10億円=20億円となりますが、この制度を活用すると、8割減額されて、20億円−20億円×8割=4億円となります。ただし、この制度は課税の繰延べ制度ですので、平成21年に先行取得した土地の帳簿価額が25億円から25億円−20億円×8割=9億円となり、いずれこの土地を売却するときに課税が実現することになります。
また、この制度は、土地を先行取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合に限り適用されることになります。つまり、事前に届出書の提出が必要ということです。 さらには、その土地等が棚卸資産である場合には、適用対象外となっています。 ![]() |
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