>  平成21年度 税制改正 ポイントと解説 >  第2章 土地税制
第2章 土地税制
●  2−5 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の引下げ
  土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税の軽減税率について、平成20年度税制改正において、税率を平成21年度は1.3%、平成22年度は1.5%に段階的に引き上げることとされていましたが、現行税率(1.0%)を2年間据え置くこととします。
  図解すると以下のようになります。
(国土交通省資料より)
前のページにもどる
次のページへ