> 平成21年度 税制改正 ポイントと解説 > 第4章 成長力の強化・経済の活性化 |
![]() |
第4章 成長力の強化・経済の活性化 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ● 4−1 エネ革税制の初年度即時償却
![]()
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までに取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等は、その事業供用年度において、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却できることとして、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限を2年延長します。
従来の制度では30%の特別償却でしたので、今回の初年度100%償却ではその税効果は大きいものと予測されます。耐用年数10年の3,000万円の設備を購入した場合を図解にしたものが以下となります。 ![]() ![]() ![]() (経済産業省資料より)
![]()
また、このエネ革税制の対象設備の例としては、高効率電動熱源機(ヒートポンプ)や太陽光発電装置などとなっています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|